生活保護受給者でも葬儀はあげられる

生活保護を受給している人でも、葬儀を行うことはできます。葬儀を支援する制度の「葬祭扶助制度」というのを使えば、金銭的負担を少なくして行うことができます。お金は自治体から支給されます。ただし、制度を利用するために申請資格を満たして、葬儀の前に申請しておく必要があります。

これをやっておかないと、扶助制度の対象になりません。申請をする条件は、次の2つのうちどちらかを満たしている必要があります。「葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護を受給していて、生活に困窮している」場合、もしくは「故人(亡くなった方)が生活保護受給者で、遺族以外の人(家主など)が葬儀手配をする場合」のどちらかです。前者は管轄の役所にある福祉課や保護課によって、故人や遺族の収入、困窮状態を確かめて判断されます。

後者の場合には、故人の残した金品から費用分を受け取り、それでも足りない部分だけ支給してもらえます。支給される金額は、大人で201000円以内、子どもでは160800円以内、となっています。方法は最も簡易的な方法で、火葬や直葬という火葬だけを行う最低限のランクのお葬式しかできません。業者に頼めば、予算内で用意されたプランを提示してもらえます。

中には追加料金を要求してくるような悪徳業者もいるので、料金が明確にされている業者を利用するようにしましょう。大切なのは故人を偲んで見送る気持ちですから、しっかりと行ないましょう。

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